当初の予定では、ダンナの転勤先に合流するための退職でした。
この仕事を獲得する時も、40歳を過ぎていてとても苦労したので、次の仕事を見つけるのはもっと高齢になり大変になることが容易に予想されました。
転勤で転居する可能性が高かった私は、採用された時に雇用保険に入りたい旨を伝え、ずっと保険料を支払ってきていました。
退職前からダンナの転勤先の求人をずっとチェックしていましたが、こんな歳だし、どうせそんなにすぐには採用してもらえないだろうと思い、退職にあたって、雇用保険の失業給付申請をする準備をしていました。
雇用保険の失業給付申請をする時、退職理由によって、給付の条件がいろいろ変わってきます。
私の場合、ダンナの転勤と同時(2年前)に、一緒に転居しなかったので、いわゆる‹配偶者の転勤に伴う退職›には該当せず、‹自己都合による退職›という一般的な扱いとなり、3ヶ月(今はコロナ禍で2ヶ月)後から、いわゆる失業保険を給付してもらえるはずでした。
少し余裕を持って転職先を探せそうだな‥と思っていたところ‥
なんと! 退職1週間後に、ダンナが上海赴任の打診をされてしまったのです!!😳
んんっ!!
この場合、どうなるんだ???
帯同の可能性があるなら、就活もできないし‥
しかも、この時点では、コロナ禍だし、ダンナの健康不安要素もあって、本当に海外赴任できるかどうか?もハッキリわからない状態でした。
配偶者の海外赴任へ帯同するために退職をする場合、退職から1ヶ月後以降に、必要な手続きを取れば、最大3年間ほど失業保険の受給期間を延長してもらえて、その期間内に本帰国できて、すぐに手続きをすれば、失業手当を受け取ることが出来るそうです。
でも、私の場合、退職したのが早過ぎて、しかも、すぐに海外赴任に帯同できる見込みはなかったので、その制度は使えなさそう‥
も〰︎、どうすりゃ、いいの!?😥
いろいろネットで調べまくりましたが、こういった曖昧なケースについては、各管轄のハローワークによって、けっこう対応が違うみたい。
もしかしたら、本当はどこもルールは一緒なんだけど、対応してくださる方の、その時の裁量によって、ルールの解釈を広げてくれるかどうかによるのかな?という感じでした。
私の場合も、直接ハローワークに出向いてご相談したところ、いろいろ話を聞いてくださって、医療関係のお仕事をしていて、コロナ重症化リスクの高い持病を患っていたことから、感染防止のため辞めた‥ということで、ちょっとイレギュラーな手続きとなりますが‹コロナによる失業保険の特例›の申請させていただいて‥
結果、配偶者の海外赴任へ帯同する場合と同じ、最大3年間の受給期間延長を認めていただけました!
(期間内に本帰国できなければ、この手続きは無意味となってしまいますが‥)
今となっては、こんなに長く(もうちょっとで1年になってしまう!)日本に留まるなら、渡航前に失業給付金を受け取ることも出来たなぁ‥と思ったりもしますが‥。
あの時、ハローワークで対応してくださった方、ありがとうございました!!🤗