おばさん、上海ってどうよ!

え!ウソでしょ!? 50代半ばでダンナの海外赴任に帯同することに‥。 2021年〜コロナ禍での帯同に伴う葛藤や奮闘を書き留めていきたいと思っています。

介護保険の手続き‥って?

先日、ダンナより連絡があって、ダンナの会社から、介護保険の手続きのために、私の転出日と転出先が記載されている住民票原本を会社に郵送するように‥との指示があったそうです。

 

介護保険?? 何で、今更? どういうこと??🙄

 

確かに、パートタイマーでお仕事をしている時には、40歳以上なので、社会保険料とともに、介護保険料も、お給料から天引きされていました。

でも、1年以上前に、仕事を辞めて、ダンナの扶養に戻った時、国民年金第3号被保険者になっているので、社会保険料介護保険料も支払いの必要は、なくなったはず‥。

 

渡航したら、介護保険料の支払いだけ、復活するの??🤔

 

会社の言う通りにしておけば、何も問題ないとは思いますが、どういうことなのか?気になって、調べてみました。

 

すると、令和2年4月1日以降の、国民年金第3号被保険者の認定要件として、「日本国内の居住(日本国内に住所を有すること)」という項目が追加されたらしく、基本、日本に住んでいない人は、第3号被保険者と認められない‥ということになったようで、日本に住んでいない(=帯同で海外に住む)場合、配偶者(=国民年金第2号被保険者)の勤務先に、そのことを届け出ていないといけないようです。

 

しかし、私のような配偶者の海外赴任に帯同するため海外に住む場合は、「海外特例要件」という、例外として第3号被保険者と認められる条件に、該当する可能性があります。

そこで、配偶者の勤務先の方から、私が「海外特例要件」のうちの「外国に赴任する第2号被保険者に同行する者」に当てはまっている‥ということを、日本年金機構へ「第3号被保険者関係届」で届け出てもらう必要があるようなのです。

 

私が、私の転出日と転出先の記載された住民票を、配偶者であるダンナの会社へ届け出る必要がある‥というのは、その確認のための資料として必要なのだろうと思われます。

海外に住んでいても、特例により、「第3号被保険者」であると認められれば、国民年金の保険料も介護保険料も、支払いの必要はなくなる‥ということなのでしょう。

 

ちなみに、配偶者の会社が絡むので、海外へ帯同する時に、これを届け出ない‥ということは、まず、ないと思いますが、渡航先や渡航期間によって、認定の条件が違ったりすることもあるそうなので、届け出れば、絶対「第3号被保険者」のままでいられる訳ではないようです。

もしも、「第3号被保険者」だと認定してもらえなかった場合、そのままだと、海外居住中、年金の保険料を支払う必要は無くなりますが、その分、将来、受け取れる年金額が減ることになるそうです。

それはちょっと嫌だな‥と思われる場合、日本国籍の方であれば、渡航前でも、渡航後でも、大丈夫なので、居住している市区町村の年金窓口へ、国民年金に「任意加入」することを届け出て、その保険料を支払えば、将来の年金額が減ることは避けられるそうですよ。

 

しかし、マレーシアに帯同した時には、若かったので、年金がどうなるか?とか、何も気にしたことはなかったのに、こんなことが、いちいち、気になる歳になっちゃったんだなぁ‥☹️