おばさん、上海ってどうよ!

え!ウソでしょ!? 50代半ばでダンナの海外赴任に帯同することに‥。 2021年〜コロナ禍での帯同に伴う葛藤や奮闘を書き留めていきたいと思っています。

失業手当の受給期間延長申請してあるが‥

一般的に、海外へ転勤するご主人に、帯同するため、仕事を辞めた奥さまは、4年以内に日本に本帰国する場合であれば、出国する前に、雇用保険の失業手当を受給する期間の延長を申請しておけば、本帰国した後に、失業手当を受給することが出来ます。

 

私の場合、ずっと、社宅に住んでいて、新年度になり、子ども達が、みんな、学校を卒業して、社会人になるのを機に、ダンナの単身赴任先だった、愛知の社宅へ引っ越す予定があったので、その1ヶ月前に、早めに退職したのですが、その直後に、ダンナに、新年度から、愛知から、上海へ転勤することが、言い渡されました。

 

転勤族で、引っ越すことは、前提だったので、パートタイマーでしたが、もう、この歳だと、再就職は、難しいだろう‥と思い、ずっと、雇用保険をかけていたので、失業保険を受給するために、どうすれば良いか?を、ハローワークにご相談に行きました。

 

辞めた時にもらった、自己都合による退職‥という、書類の内容と、事情が変わったからです。

 

でも、その頃は、コロナ禍、真っ只中。

上海に転勤になったから‥と言って、すぐには、とても、上海に行けるような状況ではなかったし、また、いつ、行けるのか?、そもそも、帯同出来るのか?も、分からないような時期だったので、私の場合、海外赴任に帯同する‥という理由で、受給期間の延長申請をすることが出来ませんでした。

 

そこで、ハローワーク側から、提案されたのが、コロナ特例‥ということでの、同じく、3年間の延長申請。

私は、その申請をしてから、上海へと出国しました。

 

しかしながら、バセドウ病も良くなってきているので、もう少ししたら、働きに行きたい‥と思い、失業手当のことを、いろいろ調べていると、コロナ特例による延長申請の制度は、コロナが5類になった時点で、打ち切りになっていることが分かりました。

 

3年の余裕があったはずなのに、本帰国前に、その制度が、打ち切られていたのです。

 

そんなぁ‥!と思って、よく調べてみると、本帰国してからでも、退職して、4年以内に、海外に帯同していたことを証明出来れば、延長申請が出来た!という、ブログに行き着きました。

私が、見た中でも、2人は、帰国後申請でも、受給にこぎつけられているようなので、あらためて、延長申請するには、いろいろ、書類などを準備する必要はありますが、ハローワークで、事情を話し、ご相談すれば、何とかなりそうな感じです。

 

コロナ禍だったので、上海へ行くまでに、退職から、1年2ヶ月が過ぎてしまっていますが、3年の予定で帯同したのに、1年5ヶ月で本帰国となったので、今、本帰国後、バセドウ病が発覚し通院していて、4ヶ月くらい経ちますが、本来の1年に+延長申請分の3年が加われば、まだ、1年くらいは、受給出来る期間が、残っているはずです。

 

コロナ特例だと、半年分くらい、受給出来たはずだったのですが、帯同理由だと、3ヶ月分しか、受給出来ないのは、玉に瑕ですが、このために、何年か、保険料を支払ってきた訳ですから、受給資格がなくなるよりは、ずっと、マシです。

 

もともと、パートの給料なので、大した額にはならないので、そんなに、いろいろ、手続きしてまで、失業手当が欲しいのか?と、ダンナは、小馬鹿にしますが、私にとっては、支払った保険料の分くらいは、受給しないと損なような気がしてなりません。

 

結婚した時も、無知で良く分からなかったので、雇用保険をかけてきたのに、すぐ妊娠したので働けない‥と思い、働けない状況にある人は、失業手当の申請は出来ないものだと、思い込んでいて、手続きをしませんでした。

 

出国前にも、いろいろ調べて、手続きをして行ったので、今度は、受給出来るといいなぁ‥と、思っています。😅